公開日 : 2022年7月23日
更新日:2022年9月8日
新型コロナウイルス感染症COVID-19は、2022年に入りオミクロン株という形で再び流行しています。
重症化リスクは低くなってきていますが、感染力が強いことによる社会的な問題は続きます。
コチラの記事では、保健所・医師会を通じて実際に医療機関にアナウンスされている情報をそのまま正確に提供しております。
検査結果に関わらず、隔離(健康観察期間)が解除されるには以下の条件を満たす必要があります
発症者(症状がでた方)
発症日の翌日から7日間経過(発症日を0日目としてカウント)し、かつ症状軽快後24時間経過していること。
症状軽快とは : 解熱剤なしで解熱、呼吸器症状の改善傾向
陽性判明した無症状者
検体採取日の翌日から7日間経過して引き続き症状がなければ療養解除となります。
ただし、自主検査で陰性が確認できた場合のみ5日経過後(6日目)に解除可能。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残るため、検温などご自身で健康管理し、高齢者等ハイリスク者との接触やそういった場所への訪問は避けましょう。また、会食などは避けて感染予防に努めましょう。
無症状者が途中症状が出た場合、当初無症状の人であっ ても、途中で症状が出現してしまったら、発症から7日間は感染性があるとされているため、発症日が起算日になります。 療養解除については、保健所の指導に従ってください。
濃厚接触者
最終接触日を0日として5日間の外出自粛、健康観察が必要
政府は2022年7月22日、感染者との最後の接触から2日目と3日目に簡易な抗原定性検査キットで検査し、いずれも陰性だった場合は3日目から隔離解除が認められると公表しました。
同居者が陽性の場合は、陽性者の療養期間が終了した後から日数カウントします
COVID-19感染者の方でも7~10日経てば他者への感染性は低いと判断されます(症状がないか改善した場合)。
ただし、所属する会社や団体によっては、隔離期間終了後のPCR検査の陰性確認を義務付けているケースもあるようです。
療養解除目的や隔離(健康観察)期間が終了した方のPCR検査は「自費検査」となりますが、当院でもお受けいただけます。
郵送PCR検査のご利用がふえております
検査をご希望の方は下記より該当するページをお選びください
作成:大森町駅前内科小児科クリニック医師